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感染防止委員会規定
(委員会の目的)
第1条 医療法人互恵会感染防止委員会(以下『委員会』という)は、法人内において発生しうる感染症への対策を立案・実施し、入院患者及びその家族に精神的・肉体的・経済的不安を強いないこと、そして医療に携わる従事者の危機を減らすことを目的とする。
(委員会の権限)
第2条 委員会は、法人内にて発生しうる感染症の発生とその分布状況を継続的に調査・分析し、有効かつ経済性を備えた対策の立案とその実施を決定、指示するものとする。
@法人内におけるMRSA感染症患者および疥癬患者の発生状況の報告、およびその対策に関すること。
A感染症新法が定める感染症に対する予防措置を調査・制定し、法人内における当該感染症の拡大を防止すること。
B法人内で発生した感染性医療廃棄物の取り扱いと処理に関すること。
Cその他、法人内での現在或いは将来発生しうる感染症の防止のための調査・研究・対策に関すること。
(組織)
第3条 原則として委員会メンバーは、法人代表、各部門・部署の代表者、及び各議事において委員長が必要と認める者によって構成される。
(委員長)
第4条
@委員会には委員長を設置し、法人代表が任命する。
A委員長は、委員会の会務を統括する。
B委員長が職務を遂行できなくなったときは、予め委員長が指名する委員が職務を代行する。また指名がない場合、法人代表が新たに委員長を任命する。
(委員会の運営)
第5条
@委員会、原則として毎月1回開催する。
A委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員会の権限)
第6条
@各部門より提出された予防及び是正要求書に対しては委員長及び委員会は速やかに所定の手続きをとらねばならない。また提出された是正処置要求書に対して、その要求事項が予防措置に関連すると判断した場合、部門責任者に予防処置要求書の提出を請求する事が出来る。新たに提出された予防処置要求書は同じく予防処置管理業務フロー図に従い処理される。
A各部門にて発生したMRSA・疥癬・結核・感染症新法が定める1〜4類感染症或いは針刺し事故が発生した場合、各部門は速やかに感染報告書を作成しなければならない。又、部門責任者はその内容を確認し、当該案件を防止するため是正処置導入の必要性を判断し報告書に記入し、提出する義務がある。
B委員長は、会議を必要と認めた時は、職権により委員会を招集することができ、特別チームの編成を必要と判断したときは、そのリーダーを指名しチームの編成を指示することができる。
C委員会での調査・研究・審議の状況、及び結果については議事録を作成した後、各部門及び法人代表に報告しなければならない。また、作成した議事録は全て保管するものとする。
D委員長は、必要と認めたとき、委員会に委員以外の者の出席を求め、案件に関する意見・説明を聞くことができる。
(緊急時対応)
第7条 緊急事態とは法人内において
@感染症新法が定める1〜4感染症、開放性結核患者が発生した場合。
A厚生労働省の通達により情報提供があった新たな感染症が発生した場合。
B給食により集団食中毒が発生した場合。
C空調・給湯系統が原因と思われる集団感染症が発生した場合。
を想定する
各部門責任者はただちに状況把握と情報の収集にあたり応急対応として1或いは2であれば隔離の必要を判断し、速やかに個室に収容する。3或いは4であれば給食配膳の中止・空調給湯の停止を行い感染の拡大を防止しなければならない。当該の応急対応実施後はその発生経緯と応急対応の内容を速やかに委員会に報告しなければならない。
委員長は報告を受け、法人代表に情報を伝達し、臨時会議の招集の必要性を判断し、会議を招集する。この臨時会議にて法人組織としての対応策を協議し、可及的速やかに追加の対応策を決定・実行の指示を行うものとする。また、当委員会単独では対処が困難な場合はただちに法人代表に報告を行い、責任者会議などのさらに上位に位置する会議の招集を勧告しなければならない。そして一連の経緯を文書化し、保存するものとする。
追記:針刺し事故などの一般レベルでの応急対応に関しては各部門部署に配付された感染防止委員会関連文書の各項目に従うものとする。
・結核感染対策マニュアル
・緑膿菌感染対策マニュアル・インフルエンザ感染対策マニュアル・VRE感染対策マニュアル
・ウイルス肝炎感染対策マニュアル・O-157感染対策マニュアル
・疥癬感染対策マニュアル・フローチャート
・流行性角結膜炎感染対策マニュアル・ノロウイルス感染対策マニュアル
を参照のこと。
感染防止委員会登録文書は感染防止委員会関連文書にファイルされ各部署で常時検索可能な状態にし、保管しておく。
(改訂)
第8条 感染防止委員会登録文書が改訂された場合、委員会文書管理責任者が配付先で改訂版と旧版の差し替えを行い、旧版を廃棄する。
(委員会事務)
第9条 委員会における事務的な手続きに関することは、医療事務部にて行う。
(研修)
第10条 院内感染防止のための研修(公聴会)を年2回、全職員を対象に行う。
(本規定の閲覧)
第11条 患者様、利用者様及びご家族様等から本規定の閲覧の求めがあった場合はこれに応ずるものとする。また、本規程を当法人ホームページに掲載するものとする。
付則
@この規定は、平成8年5月1日から施行する。
Aこの規定は、平成9年11月1日から施行する。
Bこの規定は、平成11年1月1日から施行する。
Cこの規定は、平成12年1月1日から施行する。
Dこの規定は、平成16年1月1日から施行する。
Eこの規定は、平成17年5月1日から施行する。
Fこの規定は、平成19年1月4日から施行する。
Gこの規定は、平成22年7月1日から施行する。
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